北海道板金工業組合バナー広告掲載取扱要領
第1章 掲載基準と掲載手続
(掲載基準)
第1条 原則として建築板金に関連した内容に限るものとし、次に掲げる内容の広告は掲載することができない。
(1)北海道金工業組合(以下 道板工)の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
(2)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(3)知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(4)法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(5)その他道板工が広告として不適切と判断したもの。
(広告掲載手続)
第2条 広告主は、広告掲載を申し込む場合、本取扱要領内容を承諾した上で申し込むことができる。申し込みの際には所定の申込書を使用し、次の各号に掲げる書類を添付し、提出するものとする。
(1)広告掲載に使用するバナー(画像等)
(2)リンク先のURL
2 広告主は、バナー(画像等)や当該広告のリンク先を変更しようとするときは、
その2週間前までに道板工に申し出るものとする。
3 広告主は掲載を延長する場合は、掲載期限の1ヶ月前までに道板工に申し出るものとする。
だたし、申込みの際に自動更新を選択し、期限の1ヵ月前までに掲載料金を支払った場合は、
この必要はないものとする。
(広告の内容責任)
第3条 広告は広告主が準備し、道板工は広告主に掲載場所を提供すると共に掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。道板工は広告の内容に対する一切の責任を有しない。
(広告掲載の取り消し)
第4条 道板工は、次の場合には、掲載広告の削除を行うことができる。この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告主に返還しない。
(1)申込書の内容に不正の事実があった場合
(2)広告主が、広告掲載開始日までに道板工に広告掲載料を納付しなかった場合
(3)広告主が指定する期日までに道板工に広告原稿を提出しなかった場合
(4)広告主が広告からリンクしているウェブサイトの提供を中止または廃止した場合
(5)道板工が広告掲載が不適切であると判断した場合
(広告の設置場所)
第5条 広告主は、広告の設置場所を指定出来ない。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、1年以上、1年単位とし、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
第2章 補 則
(掲載料金・規格)
第7条 広告掲載料金並びに広告の規格は、別表の通りとする。
(免責事項)
第8条 広告を掲載する道板工ウェブサイト又は広告を掲載するためのシステムについて、緊急保守、 更改、障害、火災、停電、天災等の事由により道板工が必要と認めた場合、事前に通知することなく一時的に広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。
なお、この場合、 道板工は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については、速やかに広告主に報告するものする。
(取扱要領の改廃)
第9条 この取扱要領を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない
別表
広告掲載料 | 30,000 円 / 1年間 |
広告規格 | (1) 画像サイズ:縦 120 ピクセル×横 400 ピクセル (2) ファイル形式:PNG 形式または JPEG 形式 (3) データ容量:500KB 以内 (上記以外はご相談ください) |
北海道板金工業組合バナー広告掲載申込書
![]() | バナー広告申込書2025.pdf |