第1章 掲載基準と掲載手続
(掲載基準)
第1条 原則として建築板金に関連した内容に限るものとし、次に掲げる内容の広告は掲載することができない。
- (1)北海道金工業組合(以下 道板工)の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
- (2)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
- (3)知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
- (4)法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- (5)その他道板工が広告として不適切と判断したもの。
(広告掲載手続)
第2条 広告主は、広告掲載を申し込む場合、本取扱要領内容を承諾した上で申し込むことができる。申し込みの際には所定の申込書を使用し、次の各号に掲げる書類を添付し、提出するものとする。
- (1)広告掲載に使用するバナー(画像等)
- (2)リンク先のURL
2 広告主は、バナー(画像等)や当該広告のリンク先を変更しようとするときは、その2週間前までに道板工に申し出るものとする。
3 広告主は掲載を延長する場合は、掲載期限の1ヶ月前までに道板工に申し出るものとする。ただし、申込みの際に自動更新を選択し、期限の1ヵ月前までに掲載料金を支払った場合は、この必要はないものとする。
(広告の内容責任)
第3条 広告は広告主が準備し、道板工は広告主に掲載場所を提供すると共に掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。道板工は広告の内容に対する一切の責任を有しない。
(広告掲載の取り消し)
第4条 道板工は、次の場合には、掲載広告の削除を行うことができる。この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告主に返還しない。
- (1)北海道金工業組合(以下 道板工)の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
- (2)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
- (3)知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
- (4)法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- (5)その他道板工が広告として不適切と判断したもの。
(広告の設置場所)
第5条 広告主は、広告の設置場所を指定出来ない。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、1年以上、1年単位とし、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
