「全国板金業国民健康保険組合」事務取扱い
新しい情報は、www.zenban-kokuho.or.jp/で見れます。
①保険料早見表(平成21年度/月額保険料)
- 全板国保の保険料は、加入者の所得や資産にかかわりなく定額です。
- 保険料は、納期までに必ず納めてください。納期を過ぎると規約により延滞金を撤収されることがあります。また、滞納者は組合から除名処分を受けることがあります。
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(注)特2種組合員:従業員組合員であって、4月1日現在で25歳未満の者(年度途中で25歳の誕生日が来ても、その年度内は特2種組合員のままです。) 例 従業員組合員(48歳男性)+妻(45歳)、子供5人の世帯の場合
| 国民健康保険料 | + | 介護保険料 | = | 1ヶ月の合計保険料 |
| 32,100円 | 1,800円×2 | 35,700円 |
※保険料についての詳細は、4月初旬に郵送で「年間保険料のお知らせ」をお送りしていますのでお確かめください。
②保険給付の種類
健康保険の給付
被保険者が、仕事以外のことで病気やけがをしたとき、あるいは出産や死亡があったときに、全板国保組合は診療費を給付したり、定まったいろいろな手当て金を支給したりします。このことを保険給付といいます。
医療の給付
被保険者が保険診療を受けるときの給付を「医療の給付」といいます。
- 「保険証」を使って病院にかかったとき(療養の給付)
- 旅行中など、緊急をやむを得ない理由で保険証が使えず医療費の全額を支払ったときや、医師の指示で補正具(コルセット)を作ったときなど。(療養費の支給)
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときも、保険料が適用されることになりました(平成13年1月1日から)。「診療内容詳細書」や「領収明細書」を提出していただかなければなりませんので、ご注意ください。くわしくは全板国保までお問い合わせください
入院時の食事にかかる一部負担
入院注の1日の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方々に負担していただき、残りは入院時食事療養費として全板国保が負担します ■入院したときの食事代
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外来の薬剤にかかる一部負担
外来(在宅医療を含む)で薬剤を処方してもらうとき、何種類の薬を何日分投与されたかによって、薬代の一部を負担していただき、残りは全板国保が負担します。 ■外来の場合の薬剤にかかる一部負担(投薬ごと)
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一部負担金のいらない薬 ★入院したときの薬剤 ★注射、検査、処置、手術等の際に使用される薬剤 一部負担金のいらない方 ★6歳未満の乳幼児 ★老人保護で医療を受ける方 ※外来の薬剤にかかる一部負担金は、実際にかかった薬の費用か、または医療費全体から一部負担を引いた額のいずれか低い額を限度額とします。 ※外来の薬剤にかかる一部負担金は、高額療養費の対象となります。
高額療養費
高額療養費は、1か月の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給するものです。自己負担限度額は、その世帯の所得区分により異なります(「市町村民税課税(非課税)証明書」により判断されます)。高額療養費に該当している場合には、受信した月の3か月位後に、組合から支給申請手続きのご案内をいたしますので、あらかじめ病院の領収書(写し可)を用意してお待ちください。 ■自己負担限度額※平成14年10月から改正予定です。
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※上位所得世帯とは・・・保険証に記載のある世帯全員の所得合計額が670万円以上の世帯。
| 1 該当者が1人のとき 自己負担額が1か月に限度額を超えたとき 2 該当者が同一世帯で2人以上のとき 自己負担額が1か月30,000円を超えた方が2人以上いるとき、その額を合算して(世帯合算) | ![]() |
3 過去12か月間に 高額療養費の支給が4回以上になるとき、 4回目から(多数該当) ![]() |
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| 4人口透析、血友病患者の場合(特定疾病) ※「特定疾病療養受療証」提出で、医療機関窓口での支払いは10,000円のみです。「高額療養費支給申請」の手続きは特に必要ありません。 | ![]() |
高額療養費の計算単位
- 月の1日から末日までの受診を単位として計算されます。 (月をまたがる場合は、それぞれの月ごとに計算されます。)
- 医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関で異なる科の診療を受けた場合は、秒単位で計算されます。但し、同じ医療機関に入院していて、歯科を除く複数の科を受診した場合は、同一医療機関として計算されます。
- 同一の医療機関であっても、通院と入院の診療は別々の単位として計算することになっています。
- 保険対象外の費用(たとえば食事療養費の標準負担額や差額ベッド代等)は除いて計算しています。
| 出産育児一時金 | 出産手当金 |
| ■赤ちゃんが生まれたとき 1児につき350,000円を支給 | ■女性組合員が出産したとき分べんの日前40日分及び分べんの日以後40日間の期間、出産育児一時金と併給します。 (ただし、同期間内での傷病手当金との併給はありません。) 1日につき4,000円を支給 |
| 葬祭費 | 傷病手当金 |
| ■亡くなったとき 組合員:100,000円を支給家族:70,000円を支給 | ■組合員が入院したとき(平成14年4月1日以降の入院分から改定しました。) 入院4日目から5年間で180日支給(ただし、その支給の対象となった日から起算する)。業務上の事由による場合は除きます。 入院1日につき4,000円を支給 |
○現金給付を受ける理由が生じたときは、それぞれ申請書が必要となりますので、組合までご連絡ください。
③全板国保の保険事業
■こんな助成も受けられます
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